206ページ目 最高裁、扶養手当・年末年始手当不支給は不合理

正規雇用者と正規雇用者の待遇格差をめぐって先日は賞与と退職金が非正規雇用者側の敗訴になりましたが最高裁で扶養手当、年末年始手当の不支給は不合理との判決となり非正規雇用者側の勝訴となりました。

なお訴えられた日本郵便は待遇改善を行っていくことになります。

扶養手当は継続して働く正社員の生活保障という性格があり契約社員も継続して働くなら不支給は不合理だそうです。

また住居手当や年末年始勤務手当、夏季冬期休暇、病気休暇が契約社員にないのも不合理認定されています。

一方で夜間特別手当など職務内容や配置転換の有無に関係する手当に関しての不支給は不合理とまでは言えないとのことでした。

正規雇用者側の一部勝訴という形になりましたが正社員に重い責任があり配置転換があるからといって病気休暇まで認めないというのはさすがに酷というものです。

先日の判決で批判の声が上がったから今回は非正規雇用者側の一部勝訴となったというわけではないのでしょうが何でもかんでも責任の重さと配置転換の有無だけで待遇格差をつけるのは無理ということなんでしょうね。