261ページ目 かぼちゃの天ぷらで滑って転んで賠償訴訟

スーパーのサミットでかぼちゃの天ぷらで滑って転んだのは店の安全義務違反であるとして損害賠償を求めていた裁判の判決が東京地裁でありました。

原告の勝訴で滑って転んだ男性にサミットは57万円の賠償金を支払えとの内容です。

 

バナナの皮で滑って転んだというのは古典的なコメディのネタですがまさかかぼちゃの天ぷらで滑って転んだという話があったのは初めて聞きました。

まあ確かに踏んでしまったら滑るかもしれないのは想像できます。

天ぷらは油ものですが何回も踏まれ続けて床にべったりくっつき、かつ、固形を留めないほどペースト状になってしまいそこを踏んでも気が付かなかったという可能性はないとも言い切れません。

また別のスーパーにおいて店側でなく第三者である利用客によって野菜や果物などが床に落ちてそれが原因で滑って転んだという事例も買い物中の転倒事故の主な原因の一つとして上がっています。

同様の事例があることを考えると店側が清掃を徹底しておけば防げたかもしれない事故であり店側に過失があるといった判断になったのでしょう。

 

これについてかぼちゃ天で滑って転んで訴訟というのはやりすぎではないか、それぐらいのことで裁判は大げさといった声もひょっとしたらあるかもしれませんが今後ますます高齢化が進み足腰が不自由な人も増えてくることを考えるとお店もバリアフリーが必要であり清掃を徹底し転倒事故の防止していく必要があります。

今回の判決は地裁判決でサミット側が不満なら上告という可能性もありえますが訴訟で勝ってもお年寄りに優しくない転倒トラップがあるなら行きたくないといった利用者が出てこないとも限りません。

サミットは近所にもありますが上訴するかどうかはともかくとして店舗の清掃はきちんとやってほしいものですね。